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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第四十三条 (過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)

令和三年法律第十九号法律
(過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)

第四十三条

この法律の規定(前条の規定を除く。)は、令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。

2この法律の規定(前条の規定を除く。)は、前項の国勢調査の次に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。

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