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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第四十六条 (政令への委任)

令和三年法律第十九号法律
(政令への委任)

第四十六条

第二条第一項第三条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項から第三項までに規定する数値の算定、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合についてこの法律の規定を適用するために必要な事項、第四十三条の場合におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項、沖縄県の市町村について第四十一条の規定を適用する場合において必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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