(主務大臣等)
第四十五条
第二条第二項における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2第七条第四項、第八条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第九項(同条第十項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)、第九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十条並びに第十一条における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
3この法律における主務省令は、総務省令・農林水産省令・国土交通省令とする。