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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第七条 (過疎地域持続的発展方針)

令和三年法律第十九号法律
(過疎地域持続的発展方針)

第七条

都道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針(以下この章において単に「持続的発展方針」という。)を定めることができる。

2持続的発展方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 過疎地域の持続的発展に関する基本的な事項
  2. 過疎地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの
    1. 過疎地域における移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成に関する事項
    2. 過疎地域における農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
    3. 過疎地域における情報化に関する事項
    4. 過疎地域とその他の地域及び過疎地域内を連絡する交通施設の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保に関する事項
    5. 過疎地域における生活環境の整備に関する事項
    6. 過疎地域における子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項
    7. 過疎地域における医療の確保に関する事項
    8. 過疎地域における教育の振興に関する事項
    9. 過疎地域における集落の整備に関する事項
    10. 過疎地域における地域文化の振興等に関する事項
    11. 過疎地域における再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項

3都道府県は、持続的発展方針を作成するに当たっては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

4都道府県は、持続的発展方針を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

5都道府県は、持続的発展方針を定めたときは、これを公表するものとする。

6過疎地域の市町村は、持続的発展方針が定められていない場合には、都道府県に対し、持続的発展方針を定めるよう要請することができる。

7前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、持続的発展方針を定めるものとする。

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令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定の適用を受けていた市町村のうち過疎地域の市町村以外のものであって、同項の規定に基づく過疎地域であった区域について第三条又は第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける区域以外の区域を含むものについては、旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定に基づく過疎地域であった区域のうち第三条又は第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域以外の区域を特定市町村の区域とみなして、附則第五条の規定を適用する。

2前項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域のうち、当該区域を含む市町村に係る財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下のものについては、特別特定市町村の区域とみなして、附則第五条の規定を適用する。

3前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

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