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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第四条 (過疎地域の持続的発展のための対策の目標)

令和三年法律第十九号法律
(過疎地域の持続的発展のための対策の目標)

第四条

過疎地域の持続的発展のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。

  1. 移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等を図ることにより、多様な人材を確保し、及び育成すること。
  2. 企業の立地の促進、産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、情報通信産業の振興、中小企業の育成及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用機会を拡充すること。
  3. 通信施設等の整備及び情報通信技術の活用等を図ることにより、過疎地域における情報化を進めること。
  4. 道路その他の交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保を図ることにより、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通の機能を確保し、及び向上させること。
  5. 生活環境の整備、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。
  6. 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。
  7. 美しい景観の整備、地域文化の振興、地域における再生可能エネルギーの利用の推進等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。

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(旧過疎自立促進法の失効に伴う経過措置)
附則

旧過疎自立促進法第六条に規定する市町村計画又は旧過疎自立促進法第七条に規定する都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、令和二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和三年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び令和二年度以前の年度の歳出予算に係るもので令和三年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧過疎自立促進法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十六条第五項、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。

2旧過疎自立促進地域の市町村の区域又は令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域内における旧過疎自立促進法第十四条第一項に規定する基幹道路の新設及び改築に係る事業並びに旧過疎自立促進法第十五条第一項に規定する公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業で、同日においてその工事を完了していないものについては、旧過疎自立促進法第十四条及び第十五条の規定は、令和九年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。

3地方公共団体が、旧過疎自立促進地域の市町村の区域若しくは令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定により過疎地域とみなされる区域内において製造の事業、旧過疎自立促進法第三十条に規定する農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備を同日以前に新設し、若しくは増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は旧過疎自立促進地域の市町村の区域若しくは同日において同項の規定により過疎地域とみなされる区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎自立促進法第三十一条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。

4平成二年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二十三条に規定する資金に係るものについては、旧過疎自立促進法附則第十五条の規定は、旧過疎自立促進法の失効後も、なおその効力を有する。

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