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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第六条 (都道府県の責務)

令和三年法律第十九号法律
(都道府県の責務)

第六条

都道府県は、第一条の目的を達成するため、第四条各号に掲げる事項につき、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な援助を行うよう努めるものとする。

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旧過疎自立促進地域の市町村のうち過疎地域の市町村以外のものであって、第三条又は第四十一条第二項の規定の適用を受ける区域を含むものについては、当該規定の適用を受ける区域以外の区域を特定市町村の区域とみなして、前条の規定を適用する。

2前項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域のうち、当該区域を含む市町村に係る財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下のものについては、特別特定市町村の区域とみなして、前条の規定を適用する。

3前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

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