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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第五条 (国の責務)

令和三年法律第十九号法律
(国の責務)

第五条

国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。

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(特定市町村等に対するこの法律の準用)

旧過疎自立促進地域の市町村のうち過疎地域の市町村以外のものであって、第三条(第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条及び附則第七条において同じ。)又は第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定の適用を受ける区域を含まないもの(以下「特定市町村」という。)については、令和三年度から令和八年度までの間(特定市町村のうち財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四以下のもの(以下「特別特定市町村」という。)については、令和三年度から令和九年度までの間)に限り、政令で定めるところにより、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する。この場合において、第十二条、第十三条及び第二十四条の規定の準用に関し令和九年度(特別特定市町村については、令和十年度)以降必要となる経過措置は、政令で定める。

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