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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第二条 (財政力指数等の算定方法)

令和三年政令第百三十七号政令
(財政力指数等の算定方法)

第二条

第二条第一項第一号本文及び第二号本文、第三条第一項本文及び第二項本文並びに第四十一条第一項本文、第二項本文及び第三項並びに法附則第五条第六条第二項及び第七条第二項に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。

  1. 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。
  2. 前号に規定する数値で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。

2第二条第一項第一号イからニまで、第三条第一項各号(法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第四十一条第一項各号及び第二項各号(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する数値を算定する場合には、次の各号に掲げる数値の区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。

  1. 第二条第一項第一号イ及びニ、第三条第一項第一号及び第四号並びに第四十一条第一項第一号及び第二項第一号に規定する数値小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入して得た数値とする。
  2. 第二条第一項第一号ロ及びハ、第三条第一項第二号及び第三号並びに第四十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号に規定する数値小数点以下三位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。

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(過疎地域自立促進特別措置法施行令の失効に伴う経過措置)
附則

法附則第四条第一項から第三項までの規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十条第二項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第三項並びに第十六条第五項の規定(以下この条において「旧過疎自立促進法関係規定」という。)に基づく旧過疎地域自立促進特別措置法施行令(平成十二年政令第百七十五号)の規定は、この政令の施行の日以後も、旧過疎自立促進法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。

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