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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令 第四条 (市町村の廃置分合等があった場合における特定期間合併関係市町村の人口の算定方法)

令和三年政令第百三十七号政令
(市町村の廃置分合等があった場合における特定期間合併関係市町村の人口の算定方法)

第四条

昭和三十五年十月二日以降における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された特定期間合併関係市町村(法第三条第一項に規定する「特定期間合併関係市町村」をいう。以下同じ。)について、同項ただし書、同項各号及び同条第二項ただし書(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに法第四十一条第二項ただし書及び同項各号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する数値を算定する場合には、当該算定の基礎となる当該特定期間合併関係市町村の昭和三十五年の人口、昭和五十年の人口、平成二年の人口又は平成二十七年の人口(法第四十三条第一項の規定により法第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては昭和五十五年の人口、平成七年の人口又は令和二年の人口、法第四十三条第二項の規定により法第三条第一項及び第二項の規定を読み替えて適用する場合にあっては法第四十三条第二項に規定する国勢調査が行われた年又は当該年から起算して二十五年若しくは四十年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口)の算定方法は、次に定めるところによる。

  1. 廃置分合によって二以上の市町村の区域をそのまま特定期間合併関係市町村の区域とした特定期間合併関係市町村については、当該廃置分合前の各市町村の国勢調査の結果による人口をそれぞれ合算するものとする。
  2. 廃置分合によって一の市町村の区域を分割した特定期間合併関係市町村については、当該特定期間合併関係市町村の区域以外の区域に係る国勢調査の結果による人口を当該廃置分合前の市町村の国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。
  3. 境界変更によって区域を増した特定期間合併関係市町村については、当該境界変更により当該特定期間合併関係市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の特定期間合併関係市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口にそれぞれ合算するものとする。
  4. 境界変更によって区域を減じた特定期間合併関係市町村については、当該境界変更により他の市町村の区域となった区域に係る国勢調査の結果による人口を当該境界変更前の特定期間合併関係市町村の区域に係る国勢調査の結果による人口からそれぞれ控除するものとする。

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総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項に規定する特定市町村の区域とみなされる区域及び法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項に規定する特別特定市町村の区域とみなされる区域を公示するものとする。

2前項の規定により公示された特定市町村の区域とみなされる区域(同項の規定により公示された特別特定市町村の区域とみなされる区域を除く。)を含む市町村については、当該市町村を特定市町村(特別特定市町村を除く。以下この項において同じ。)と、当該区域を特定市町村の区域とみなして前条第二項、第四項及び第六項の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「市町村計画」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」とする。

3第一項の規定により公示された特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む市町村については、当該市町村を特別特定市町村と、当該区域を特別特定市町村の区域とみなして前条第三項、第五項及び第七項の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「市町村計画」とあるのは、「特別特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」とする。

4法附則第五条(法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により適用する場合に限る。)の規定により法第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する場合においては、法第十二条から第十四条まで、第二十三条及び第二十四条の規定中「市町村計画」とあるのは、「特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとする。

5法附則第五条(法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により適用する場合に限る。)の規定により法第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第二十三条及び第二十四条の規定を準用する場合においては、法第十二条から第十四条まで、第二十三条及び第二十四条の規定中「市町村計画」とあるのは、「特別特定市町村の区域とみなされる区域に係る市町村計画」と読み替えるものとする。

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