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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第八条 (過疎地域持続的発展市町村計画)

令和三年法律第十九号法律
(過疎地域持続的発展市町村計画)

第八条

過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画(以下単に「市町村計画」という。)を定めることができる。

2市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 地域の持続的発展の基本的方針に関する事項
  2. 地域の持続的発展に関する目標
  3. 計画期間
  4. 地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの
    1. 移住及び定住並びに地域間交流の促進並びに人材の育成に関する事項
    2. 農林水産業、商工業、情報通信産業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
    3. 地域における情報化に関する事項
    4. 交通施設の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保に関する事項
    5. 生活環境の整備に関する事項
    6. 子育て環境の確保並びに高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項
    7. 医療の確保に関する事項
    8. 教育の振興に関する事項
    9. 集落の整備に関する事項
    10. 地域文化の振興等に関する事項
    11. 地域における再生可能エネルギーの利用の推進に関する事項
  5. 市町村計画の達成状況の評価に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、地域の持続的発展に関し市町村が必要と認める事項

3市町村計画には、前項第四号ロに掲げる事項に関し、過疎地域の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信産業の振興、観光の振興その他の産業の振興の促進に関する事項(以下この条及び第二十七条において「産業振興促進事項」という。)を記載することができる。

4産業振興促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 産業の振興を促進する区域(以下「産業振興促進区域」という。)
  2. 産業振興促進区域において振興すべき業種
  3. 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項

5市町村計画に第二項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、他の市町村との連携に関する事項について記載するよう努めるものとする。

6市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、広域的な経済社会生活圏の整備の計画及び当該市町村計画を定めようとする市町村の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に適合するよう定めなければならない。

7過疎地域の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項のうち第二項第四号に掲げる事項(産業振興促進事項を含む。)については、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。

8過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

9主務大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。

10第一項及び前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

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合併市町村のうち合併関係市町村に特定市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日において附則第六条からこの条までの規定のいずれかの規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において当該特定市町村の区域であった区域を特定市町村の区域とみなして、附則第五条の規定を適用する。

2合併市町村のうち合併関係市町村に特別特定市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日において附則第六条第二項、前条第二項又はこの項の規定のいずれかの規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において当該特別特定市町村の区域であった区域を特別特定市町村の区域とみなして、附則第五条の規定を適用する。

3前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

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