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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第九条 (過疎地域持続的発展都道府県計画)

令和三年法律第十九号法律
(過疎地域持続的発展都道府県計画)

第九条

都道府県は、持続的発展方針に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)を定めることができる。

2都道府県計画は、都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とし、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 過疎地域の持続的発展の基本的方針に関する事項
  2. 過疎地域の持続的発展に関する目標
  3. 計画期間
  4. 前条第二項第四号に掲げる事項に関する事項
  5. 都道府県計画の達成状況の評価に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、過疎地域の持続的発展に関し都道府県が必要と認める事項

3都道府県計画に前項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な援助について記載するよう努めるものとする。

4都道府県は、都道府県計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出するものとする。

5前条第九項の規定は都道府県計画の提出があった場合について、前項及び同条第九項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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