(関係行政機関の長の協力) 第十条 主務大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗