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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第十一条 (調査)
令和三年法律第十九号
法律
(調査)
第十一条
主務大臣は、過疎地域の持続的発展を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体について調査を行うことができる。
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第4条
第45条
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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 目次
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