(市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数)
第七条
昭和三十九年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌翌年度までの法第五条第一項の式に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。
- 一
- 二
昭和三十九年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌翌年度までの法第五条第一項の式に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。