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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第七条 (市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数)

昭和四十一年自治省令第二十八号府省令
(市町村の廃置分合等があつた場合における財政力指数)

第七条

昭和三十九年度以降の各年度における市町村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の当該廃置分合又は境界変更の日の属する年度(以下本条中「当該年度」という。)からその翌翌年度までの法第五条第一項の式に規定する財政力指数は、年度の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。

  1. 当該年度及び当該年度の翌年度当該市町村の当該年度の地方交付税法第十四条又は前条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の同法第十一条又は前条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値
  2. 当該年度の翌翌年度前号の数値及び当該市町村の当該年度の翌年度の地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を当該年度の翌年度の同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの二分の一の数値

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