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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第五条

昭和四十一年法律第百十四号法律

第五条

特定事業に係る経費に対する国の負担割合は、関係市町村ごとに当該特定事業に係る経費に対する通常の国の負担割合に次の式により算定した数(小数点以下二位未満は、切り上げるものとする。以下「引上率」という。)を乗じて算定するものとする。

2前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。

  1. 当該市町村の標準負担額当該市町村の当該年度の地方交付税法第十条の規定により算定した普通交付税の額、同法第十四条の規定により算定した基準財政収入額からその算定の基礎となつた地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項の市にあつては、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金。以下この項において同じ。)の収入見込額を控除した額の七十五分の百に相当する額並びに当該地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金の収入見込額の合算額の百分の十に相当する額(その区域の一部が整備計画等の対象となつている関係市町村にあつては、当該額を基礎として政令で定めるところにより算定した額)をいう。
  2. 調整率次の式により算定した数値をいい、その数値が負数となるときは、零とする。

3前項第二号の式において「財政力指数」とは、地方交付税法第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値をいう。

4第一項の規定を適用した場合において、関係市町村の負担割合が百分の二十未満となるときは、同項の規定にかかわらず、当該特定事業に係る経費に対する関係市町村の負担割合が百分の二十となるように国の負担割合を定める。

5総務大臣は、引上率を算定し、特定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)、国土交通大臣並びに関係都府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。

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