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成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 第三条 (国の負担又は補助の割合の特例等)

昭和四十五年法律第七号法律
(国の負担又は補助の割合の特例等)

第三条

前条第四項の規定により決定された空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの(次項において「特定事業」という。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定(第三項及び第四項の規定を含む。)にかかわらず、同表のとおりとする。

2国は、特定事業に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

3空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する国の負担割合については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)の範囲内で政令で特別の定めをすることができる。

4空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合については、同法第三十四条の規定に基づく政令に定める補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。

5第一項に規定する事業が首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第四条に規定する特定事業に該当する場合において、当該事業に係る経費について同法第五条の規定の例により算定した国の負担割合が同項の規定による国の負担割合を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業に係る国の負担割合については、同条の規定の例により算定した割合とする。

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(義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置)
附則

第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

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