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下水道法 第三十四条 (公共下水道、流域下水道及び都市下水路に関する費用の補助)

昭和三十三年法律第七十九号法律
(公共下水道、流域下水道及び都市下水路に関する費用の補助)

第三十四条

国は、公共下水道、流域下水道又は都市下水路の設置又は改築を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その設置又は改築に要する費用の一部を補助することができる。

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