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下水道法施行令 第二十四条の二 (国庫補助)

昭和三十四年政令第百四十七号政令
(国庫補助)

第二十四条の二

第三十四条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 公共下水道の設置又は改築に要する費用(第三号に掲げる費用を除く。)次に掲げる費用の区分に応じ、それぞれに定める額
    1. 公共下水道(特定の事業者の事業活動に主として利用される公共下水道(以下この項において「特定公共下水道」という。)を除く。)の主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)当該費用の額に二分の一(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、十分の五・五)を乗じて得た額
    2. 特定公共下水道の主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設の設置又は改築に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)当該費用の額から公害防止事業費事業者負担法第四条第一項若しくは第三項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額を控除した額に三分の一を乗じて得た額
  2. 流域下水道の設置又は改築に要する費用(次号に掲げる費用及び国土交通大臣が定める費用を除く。)当該費用の額に二分の一(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあつては、三分の二)を乗じて得た額
  3. 第二条の二第五項の規定により流域別下水道整備総合計画に記載された事項に係る高度処理終末処理場を管理する地方公共団体が、当該流域別下水道整備総合計画に記載されたところにより、他の地方公共団体が管理する特定終末処理場(当該高度処理終末処理場に係る下水道と同じ同条第二項第二号の区域に係る下水道のものに限る。)について定められた削減目標量の一部に相当するものとして当該高度処理終末処理場について定められた削減目標量を超える量の窒素含有量又は燐含有量を削減するために行う当該高度処理終末処理場の設置又は改築(国土交通大臣が定めるものに限る。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)次に掲げる当該他の地方公共団体が管理する下水道の区分に応じ、それぞれに定める額
    1. 公共下水道(特定公共下水道を除く。)当該費用の額に二分の一(国土交通大臣が定める費用にあつては、十分の五・五)を乗じて得た額
    2. 特定公共下水道当該費用の額から公害防止事業費事業者負担法第四条第一項若しくは第三項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額を控除した額に三分の一を乗じて得た額
    3. 流域下水道当該費用の額に二分の一(国土交通大臣が定める費用にあつては、三分の二)を乗じて得た額
  4. 都市下水路の設置又は改築に要する費用当該費用の額に十分の四を乗じて得た額

2前項第一号に規定する主要な管渠の範囲は、公共下水道を合流式と分流式とに区分して、管渠の口径、予定処理区域又は予定排水区域の面積、当該管渠の下水排除面積又は下水排除量等を基準として国土交通大臣が定めるものとする。

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