(法別表に規定する政令で定める国の負担又は補助の割合)
第三条
法別表の道路の項に規定する四分の三の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一一般国道の新設三分の二
- 二一般国道の改築で、次号に掲げるもの以外のもの四分の三
- 三一般国道の改築で、前条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの、次に掲げるもの又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るもの三分の二
- イ都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業又は道路のみに関する都市計画事業に係る道路の改築
- ロ都市計画において定められた道路で舗装(前条第三号に該当するものを除く。以下このロにおいて同じ。)がされているもの又は舗装がされている道路に代わるべきものとして設ける道路で都市計画において定められたものについて行う改築(車道の幅員が十三メートル未満の道路について行う改築で当該道路の車線の数を四以上としないものを除く。)
- イ
- 四県道の新設又は改築三分の二
2法別表の道路の項に規定する十分の七の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一市道の新設又は改築で、次号に掲げるもの以外のもの三分の二
- 二道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた市道の改築十分の七
3法別表の生活環境施設の項に規定する四分の三の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号に規定する流域下水道(次号及び第五条において「流域下水道」という。)の設置又は改築(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第二十四条の二第一項第二号の国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに第五条第一号及び第二号において同じ。)で、次号に掲げるもの以外のもの三分の二
- 二流域下水道の設置又は改築で下水道法第二条第六号に規定する終末処理場(次項及び第五条において「終末処理場」という。)に係るもの(下水道法施行令第二十四条の二第一項第二号の終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。第五条第二号において同じ。)四分の三
4法別表の生活環境施設の項に規定する三分の二の範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
- 一下水道法第二条第三号に規定する公共下水道(次号及び第五条において「公共下水道」という。)の設置又は改築で下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号イの主要な管渠及び終末処理場並びにこれらの施設を補完するポンプ施設その他の主要な補完施設(第四号及び第五条第三号において「主要な管渠等」という。)に係るもの(同令第二十四条の二第一項第一号イの国土交通大臣が定める費用に係るものを除く。次号並びに第五条第三号及び第四号において同じ。)のうち、次号に掲げるもの以外のもの十分の六
- 二公共下水道の設置又は改築で終末処理場に係るもの(下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号イの終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものに係るものに限る。第五条第四号において同じ。)三分の二
- 三下水道法第二条第五号に規定する都市下水路の設置又は改築十分の五
- 四下水道法施行令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する特定公共下水道の設置又は改築で主要な管渠等に係るもの(これに要する費用のうち同号ロの国土交通大臣が定める費用及び公害防止事業費事業者負担法第四条第一項若しくは第三項の規定による負担総額又は国土交通大臣が定める額に相当する費用に係るものを除く。)十分の五