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成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第四条 (道路の改築に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例)

昭和四十五年政令第二十八号政令
(道路の改築に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例)

第四条

第二条第一項に規定する空港周辺地域整備計画(次条、附則第二項及び第三項において「空港周辺地域整備計画」という。)に基づいて行われる道路法第二条第一項に規定する道路の改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(次条、附則第二項及び第三項において「国の負担割合」という。)は、当該各号に定める割合とする。

  1. 一般国道の改築で、第二条各号に掲げるもの、道路の区域を変更し、当該変更に係る部分を一般国道以外の道路とする計画がある箇所のもの並びに次号及び第四号に掲げるもの以外のもの四分の三
  2. 一般国道の改築で、前条第一項第三号イ又はロに掲げるもの三分の二
  3. 県道又は市町村道の改築で、第二条各号に掲げるもの及び次号に掲げるもの以外のもの三分の二
  4. 道路の改築で土地区画整理法による土地区画整理事業に係るもの三分の二

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