(道路の改築に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例)
第四条
法第二条第一項に規定する空港周辺地域整備計画(次条、附則第二項及び第三項において「空港周辺地域整備計画」という。)に基づいて行われる道路法第二条第一項に規定する道路の改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(次条、附則第二項及び第三項において「国の負担割合」という。)は、当該各号に定める割合とする。
法第二条第一項に規定する空港周辺地域整備計画(次条、附則第二項及び第三項において「空港周辺地域整備計画」という。)に基づいて行われる道路法第二条第一項に規定する道路の改築で次の各号に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(次条、附則第二項及び第三項において「国の負担割合」という。)は、当該各号に定める割合とする。