(法別表に規定する政令で定める道路の改築)
第二条
法別表の道路の項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。
- 一
- 二道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切取り、路床の改良、排水施設の整備又は待避所の設置
- 三
- 四交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項(第一号を除く。)に規定する交通安全施設等整備事業として行われるもの
法別表の道路の項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。