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道路構造令 第三十八条 (小区間改築の場合の特例)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(小区間改築の場合の特例)

第三十八条

道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第五条第六条第四項から第六項まで、第七条第九条第九条の二第三項第九条の三第十条第三項第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の四第二項及び第三項、第十五条から第二十二条まで、第二十三条第三項並びに第二十五条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第五条第六条第四項から第六項まで、第七条第八条第二項第九条第九条の二第三項第九条の三第十条第三項第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の四第二項及び第三項、第十九条第一項第二十一条第二項第二十三条第三項次条第一項及び第二項並びに第四十条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

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