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道路構造令 第十九条 (視距等)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(視距等)

第十九条

視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

2車線の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行なうのに十分な見とおしの確保された区間を設けるものとする。

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