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道路構造令
昭和四十五年政令第三百二十号
政令
· 条文 51 件 ·
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条文一覧
第一条
(この政令の趣旨)
第二条
(用語の定義)
第三条
(道路の区分)
第三条の二
(高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)
第四条
(設計車両)
第五条
(車線等)
第六条
(車線の分離等)
第七条
(副道)
第八条
(路肩)
第九条
(停車帯)
第九条の二
(自転車通行帯)
第九条の三
(軌道敷)
第十条
(自転車道)
第十条の二
(自転車歩行者道)
第十一条
(歩道)
第十一条の二
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第十一条の三
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
第十一条の四
(植樹帯)
第十二条
(建築限界)
第十三条
(設計速度)
第十四条
(車道の屈曲部)
第十五条
(曲線半径)
第十六条
(曲線部の片勾配)
第十七条
(曲線部の車線等の拡幅)
第十八条
(緩和区間)
第十九条
(視距等)
第二十条
(縦断勾配)
第二十一条
(登坂車線)
第二十二条
(縦断曲線)
第二十三条
(舗装)
第二十四条
(横断勾配)
第二十五条
(合成勾配)
第二十六条
(排水施設)
第二十七条
(平面交差又は接続)
第二十八条
(立体交差)
第二十九条
(鉄道等との平面交差)
第三十条
(待避所)
第三十一条
(交通安全施設)
第三十一条の二
(凸部、狭窄部等)
第三十一条の三
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)
第三十二条
(自動車駐車場等)
第三十三条
(防雪施設その他の防護施設)
第三十四条
(トンネル)
第三十五条
(橋、高架の道路等)
第三十六条
(附帯工事等の特例)
第三十七条
(区分が変更される道路の特例)
第三十八条
(小区間改築の場合の特例)
第三十九条
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第四十条
(歩行者専用道路)
第四十一条
(歩行者利便増進道路)
第四十二条
(都道府県道及び市町村道の構造の一般的技術的基準等)