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道路構造令 第三十二条 (自動車駐車場等)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(自動車駐車場等)

第三十二条

安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。

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