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道路構造令 第三十一条の三 (乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第三十一条の三

自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

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