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道路構造令 第三十一条の二 (凸部、狭窄部等)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(凸部、狭窄部等)

第三十一条の二

主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

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