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道路構造令 第十四条 (車道の屈曲部)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(車道の屈曲部)

第十四条

車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十一条の二の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

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