条文くん法令検索 AIに質問する

道路構造令 第三十六条 (附帯工事等の特例)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(附帯工事等の特例)

第三十六条

道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第四条から前条までの規定(第八条第十三条第十四条第二十四条第二十六条第三十一条及び第三十三条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路構造令第三十六条(附帯工事等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(橋、高架の道路等) 道路構造令 目次 第三十七条(区分が変更される道路の特例) →