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道路構造令 第二十四条 (横断勾配)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(横断勾配)

第二十四条

車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

2歩道又は自転車道等には、二パーセントを標準として横断勾配を附するものとする。

3前条第三項本文に規定する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

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