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道路構造令 第二十五条 (合成勾配)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(合成勾配)

第二十五条

合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。

2積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあつては、合成勾配は、八パーセント以下とするものとする。

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