条文くん法令検索 AIに質問する

道路構造令 第二十六条 (排水施設)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(排水施設)

第二十六条

道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路構造令第二十六条(排水施設)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十五条(合成勾配) 道路構造令 目次 第二十七条(平面交差又は接続) →