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道路構造令 第二十六条 (排水施設)
昭和四十五年政令第三百二十号
政令
(排水施設)
第二十六条
道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
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この条文を参照している条文
第36条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
福岡高等裁判所 平成15年7月15日 平成14(ネ)474
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