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道路構造令 第二十八条 (立体交差)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(立体交差)

第二十八条

車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4連結路については、第五条から第八条まで、第十二条第十三条第十五条第十六条第十八条から第二十条まで、第二十二条及び第二十五条の規定は、適用しない。

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