条文くん法令検索 AIに質問する

道路構造令 第十二条 (建築限界)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(建築限界)

第十二条

建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路構造令第十二条(建築限界)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条の四(植樹帯) 道路構造令 目次 第十三条(設計速度) →