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道路構造令 第十一条の四 (植樹帯)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(植樹帯)

第十一条の四

第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。

3次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

  1. 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間
  2. 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

4植樹帯の植栽に当たつては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

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