条文くん法令検索 AIに質問する

道路構造令 第十一条の三 (積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

第十一条の三

積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路構造令第十一条の三(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十一条の二(歩行者の滞留の用に供する部分) 道路構造令 目次 第十一条の四(植樹帯) →