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道路構造令 第十一条の三 (積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
昭和四十五年政令第三百二十号
政令
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
第十一条の三
積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。
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この条文を参照している条文
第40条
この条文が引用された裁判例
建築不許可処分取消請求事件(甲事件),建築不許可処分取消請求事件(乙事件)
静岡地方裁判所 平成15年11月27日 平成9(行ウ)23等
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道路構造令 目次
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