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道路構造令 第十一条の二 (歩行者の滞留の用に供する部分)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(歩行者の滞留の用に供する部分)

第十一条の二

歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

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