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道路構造令 第三十九条 (自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第三十九条

自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。

2自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。

5自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

6自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第三条から第三十七条まで及び前条第一項の規定(自転車歩行者専用道路にあつては、第十一条の二を除く。)は、適用しない。

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