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道路構造令 第四十条 (歩行者専用道路)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(歩行者専用道路)

第四十条

歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。

2歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。

4歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5歩行者専用道路については、第三条から第十一条まで、第十一条の三から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、適用しない。

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