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道路構造令 第十三条 (設計速度)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(設計速度)

第十三条

道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、高速自動車国道である第一種第四級の道路を除き、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。

2副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。

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