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道路構造令 第二十条 (縦断勾配)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(縦断勾配)

第二十条

車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。

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