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道路構造令 第二十一条 (登坂車線)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(登坂車線)

第二十一条

普通道路の縦断勾配が五パーセント(高速自動車国道及び高速自動車国道以外の普通道路で設計速度が一時間につき百キロメートル以上であるものにあつては、三パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。

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