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道路構造令 第二十二条 (縦断曲線)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(縦断曲線)

第二十二条

車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。

3縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

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