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道路構造令 第四条 (設計車両)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(設計車両)

第四条

道路の設計に当たつては、第一種、第二種、第三種第一級若しくは第四種第一級の普通道路又は重要物流道路(法第四十八条の十七第一項の規定により指定された重要物流道路をいう。以下同じ。)である普通道路にあつては小型自動車及びセミトレーラ連結車(自動車と前車軸を有しない被牽引車との結合体であつて、被牽引車の一部が自動車に載せられ、かつ、被牽引車及びその積載物の重量の相当の部分が自動車によつて支えられるものをいう。以下同じ。)が、その他の普通道路にあつては小型自動車及び普通自動車が、小型道路にあつては小型自動車等が安全かつ円滑に通行することができるようにするものとする。

2道路の設計の基礎とする自動車(以下「設計車両」という。)の種類ごとの諸元は、それぞれ次の表に掲げる値とする。

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