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道路構造令 第三条の二 (高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)

第三条の二

高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から第四十一条までに定めるところによる。

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