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道路構造令 第三十一条 (交通安全施設)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(交通安全施設)

第三十一条

交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。

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