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道路構造令 第三十条 (待避所)

昭和四十五年政令第三百二十号政令
(待避所)

第三十条

第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

  1. 待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。
  2. 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
  3. 待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、五メートル以上とすること。

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