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国家戦略特別区域法施行令 第二十五条 (安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)

平成二十六年政令第九十九号政令
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)

第二十五条

第十七条第一項第二号の政令で定める基準は、前条第一号、第二号及び第五号に掲げる施設等については、次のとおりとする。

  1. 自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号に掲げる一般国道をいう。)にあっては道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第十条第三項本文、第十条の二第二項又は第十一条第三項に規定する幅員、都道府県道(同法第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同法第三条第四号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して同法第三十条第三項の条例で定める幅員であること。
  2. 広告塔、看板、旗ざお、幕又はアーチの表示部分を車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。)の運転者から見えにくくするための措置が講ぜられていること。

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