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国家戦略特別区域法施行令 第二十六条 (法第十九条の二第四項第二号の利息に相当する額)

平成二十六年政令第九十九号政令
(法第十九条の二第四項第二号の利息に相当する額)

第二十六条

第十九条の二第四項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に掲げる額のうち同号の利息に相当する額は、同号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た額とする。

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