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国家戦略特別区域法 第十七条 (道路法の特例)

平成二十五年法律第百七号法律
(道路法の特例)

第十七条

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略道路占用事業(国家戦略特別区域内において、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる施設、工作物又は物件(以下この項及び次項において「施設等」という。)のうち、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与し、道路(同法による道路をいう。以下この項及び次項において同じ。)の通行者又は利用者の利便の増進に資するものとして政令で定めるものの設置(道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)であって、同法第三十二条第一項又は第三項の許可に係るものを促進する事業をいう。以下この条及び別表の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該区域計画に定められた次項の区域に係る道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)は、同法第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該国家戦略道路占用事業に係る施設等のための道路の占用(同法第三十二条第二項第一号に規定する道路の占用をいい、同法第三十三条第二項に規定するものを除く。)で次に掲げる要件のいずれにも該当するものについて、同法第三十二条第一項又は第三項の許可を与えることができる。

  1. 道路法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。
  2. その他安全かつ円滑な交通を確保するために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

2前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略道路占用事業に係る施設等の種類ごとに当該施設等を設ける道路の区域を定めるものとする。

3国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略道路占用事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該区域計画に定めようとする前項の区域を管轄する都道府県公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。

4第一項の許可に係る道路法第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、同法第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十七条第一項に規定する措置を記載した書面を添付して、」と、同法第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(国家戦略特別区域小規模保育事業に関する経過措置)
附則

読替後旧子ども・子育て支援法(附則第十三条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(次項において「第三号施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の四第四項の規定により読み替えて適用する第八条の規定による改正前の子ども・子育て支援法をいう。次項及び第三項において同じ。)第二十九条第一項に規定する特定満三歳以上保育認定地域型保育を受けた同項に規定する満三歳以上保育認定子どもに係る子ども・子育て支援法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者に対する同法第十一条に規定する地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の支給については、なお従前の例による。

2附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に国家戦略特別区域小規模保育事業(第三号施行日前国家戦略特別区域法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業をいう。次項において同じ。)に係る読替後旧児童福祉法(第三号施行日前国家戦略特別区域法第十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の児童福祉法をいう。次項において同じ。)第三十四条の十五第二項の認可又は読替後旧子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認を受けている者は、第三号施行日において、それぞれ第三号施行日新児童福祉法第六条の三第十項第一号及び第三号に掲げる事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可又は新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認を受けたものとみなす。

3附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現にされている国家戦略特別区域小規模保育事業に係る読替後旧児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の申請又は読替後旧子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認の申請は、それぞれ第三号施行日新児童福祉法第六条の三第十項第一号及び第三号に掲げる事業に係る第三号施行日新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可の申請又は新子ども・子育て支援法第二十九条第一項の確認の申請とみなす。

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